マンションローン

民事再生という選択肢はマンション等のローンを含め重債務に苦しんでいる方をターゲットに、マイホームを維持しつつも金銭的に立ち直っていくための法的な債務の整理の道として平成12年11月に適用されたルールです。

 

民事再生制度には、自己破産制度と違って免責不許可となる条件がなく、賭け事などで借金をした場合でも手続きは可能ですし破産宣告をした場合は業務できなくなるような資格で仕事をされているような方でも民事再生はできます。

 

破産の場合だとマイホームを残しておくことはできませんし、特定調停と任意整理では、借金した元金は返していくことが必要ですので住宅のためのローンもある一方で返していくことは現実問題として難しいでしょう。

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ですが、民事再生を選ぶことができれば住宅ローンのほかの負債についてはけっこうなお金を減ずることもできますので十分に住宅のローンを払い続けながらあとの借入金を払い続けることが可能といえます。

 

しかし、民事再生という選択肢は任意整理または特定調停といった手続きと異なりある部分だけの負債だけを省いて手続きをすることは無理ですし、破産申告におけるように負債それそのものなくなるということでもありません。

 

さらに、これとは別の解決手順と比較していくらか簡単には進まず期間もかかりますので、住宅のローンを組んでいて住宅を維持したいような時以外において、破産宣告等それ以外の整理方法がない際の限定的な解決策と考えるのがいいと思います。